自転車事故における過失割合【対自動車】
まずは、自転車対自動車の交通事故における過失割合について見ていきましょう。
ここで紹介するのはあくまで目安であり、実際の過失割合は細かな状況によって異なる場合があるので参考程度に留めておいてください。
自動車側の信号無視【自転車:自動車=0:100】
交差点で発生した出会い頭の事故において、自転車側の信号が「青」、自動車側の信号が「赤」だったケースについてです。
この場合、自動車側が明らかに信号無視をしているため、過失割合は「自転車:自動車=0:100」となります。
逆に、自転車側の信号が「赤」、自動車側が「青」だった場合の過失割合は「自転車:自動車=80:20」です。
自転車は自動車よりも交通弱者に当たるため、同じ信号無視によって生じた事故であっても、自動車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。
自転車、自動車双方の信号が「赤」【自転車:自動車=30:70】
交差点における出会い頭の交通事故で、自転車と自動車の信号が両方とも「赤」だった場合の過失割合は「自転車:自動車=30:70」となります。
このケースの場合、双方に責任があるように思えますが、先ほどと同様に自転車は交通弱者に該当するため、過失割合が小さく算出されます。
自転車(右折)・自動車(直進)が共に信号が青の右直事故【自転車:自動車=50:50】
交差点でよく見られる右直事故の事例です。自転車側が「右折」、自動車側が「直進」で共に信号が「青」立った場合の過失割合は「自転車:自動車=50:50」。
右直事故の場合、基本的には直進車優先でもあるため、右折した側に大きな過失が認められます。
ただし、自転車が交通弱者であることから50:50というのが目安といえるでしょう。
逆に、自転車が「直進」、自動車が「右折」で共に信号が青立った場合の過失割合は「自転車:自動車=10:90」と自動車側の過失が大きくなります。
信号のない交差点、自転車広路・自動車狭路【自転車:自動車=10:90】
信号のない交差点で発生した出会い頭の事故のケースで、優先道路となる広路を自転車、狭路を自動車が走っていた場合の過失割合は「自転車:自動車=10:90」となります。
優先道路を走っていたということ、自転車が交通弱者であることなどから、自動車側に大きな過失が認められますが、だからといって自転車側の過失が0になるわけではないので注意してください。
自転車に一時停止規制、自動車に規制なし【自転車:自動車=40:60】
一時停止規制のある交差点で発生した事故についてです。自転車側に一時停止規制があり、自動車側に規制がない場合、過失割合は「自転車:自動車=40:60」となります。
逆に、自転車側は規制なし、自動車側に一時停止規制の場合、過失割合は「自転車:自動車=10:90」と自動車側の責任が大きくなります。